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11月21日水曜デモ連帯、首相官邸前 要請行動 [元「慰安婦」問題]

 11月21日(水)、「慰安婦」問題の解決を求め、韓国ソウルの日本大使館前で行われている水曜デモ二連帯し、首相・外相あての要請書提出と官邸前での要請行動を行いました。
 提出した要請書を下記に添付します。

 あらためて、1994年の「クマラスワミ報告」(国連人権委員会決議、「女性に対する暴力とその原因及び結果に関する特別報告者 ラディカ・クマラスワミ氏)
 1998年8月の「マクドーガル報告」(国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択されたゲイ・J・マクドーガル氏戦時・性奴隷制特別報告者の報告)
 を取りあげ引用しました。
 両報告とも国連人権委員会で採択された報告です。

 両報告は、「慰安婦」問題の解決を回避しようとする最近の日本政府・外務省、政治家たちの言い訳、責任回避の口実をあらかじめ予測していたかのように、事実調査に基づき詳細にかつ徹底的に批判しています。
  
 日本政府・外務省は、両報告をそのまま尊重し、政府の立場として取り入れるべきです。
 報告を貫く人権尊重の高らかな精神、これに反論することはできません。
 日本政府・外務省、政治家たちの最近の責任回避発言、言い訳は、日本政府と日本国民の国際的信頼を失わせる以外のなにものでもありません。
 日本政府は、これまでの態度をあらため「慰安婦」問題を即刻解決しなくてはなりません。
 
ーーーーーーーーーーー

 野田 佳彦  総理大臣  様
 玄葉 光一郎 外務大臣  様

 日本軍「慰安婦」問題の即時解決を求める要請書

 1.  日本国政府は、日本軍「慰安婦」被害者に対し、謝罪と賠償を行い、問題をただちに解決すること。

 2. 「河野談話」(1993年)の継承を政府として確認すること。

 3.  去る10月31日、国連人権理事会 定期的国家別人権審査会(UPR)が開かれ、 7カ国の政府代表から日本軍『慰安婦』問題に関し、質問及び勧告がなされた。 これに対し、日本政府は真摯に対応すること。 質問及び勧告は別紙のとおり。

 UPRに臨んでは、韓国では被害女性たち自身が、在韓国の各国大使館を訪問し、早期解決を訴えたものである。

 4.  日本軍「慰安婦」の募集・強制連行・略取・誘拐、移送、監禁と「慰安所」の立案、計画、設立、管理、運営、利用に係る政府の責任者、及び日本軍将兵について調査し、犯罪として関係法令を整え、厳しく処罰すること。

 以下は、国連人権委員会決議1994/45による、女性に対する暴力とその原因及び結果に関する特別報告者 ラディカ・クマラスワミ氏 は、報告書において、犯行者の特定と処罰を求め、勧告を行っている。

 以下 ラディカ クマラスワミ氏 報告の一部
 ■勧告  A.国家レベルで  137.日本政府は、以下を行うべきである。  (a)から(e)省略  (f)第二次大戦中に、慰安所への募集及び収容に関与した犯行者をできる限り特定し、かつ処罰すること。

 5.  日本軍「慰安婦」に関わる犯罪者を、「要請 4.」同様に処罰すること。

 以下は 1998年8月国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択された ゲイ・J・マクドーガル氏 戦時・性奴隷制特別報告者の報告である。
 報告者は明快に、責任者と犯罪者の処罰を求めている。日韓協定では問題は未解決である理由も詳細に明らかにしている。さらには「アジア女性基金」が法的責任を果たすものではないと断言している。
 これは1996年からの調査報告である。2012年現在、国際世論と日本政府との大きなへだたりがあり、国際的非難が大きい。日本政府はこれを認識し、即時解決に当たること。

 以下 ゲイ J マクドーガル氏 報告の一部
 第6章 救済措置  第1節 個人の刑事責任  ◆32  違法行為を行った日本軍の将兵個々人は、各自が生じさせた被害に対して個々に責任を問われなければならない。五〇年が過ぎたとしても、十分な証拠が得られる範囲内でこれらの個人を裁くことは可能であり、また裁かれなければならない。  (サンフランシスコ条約、日韓請求権協定について:要請者注)  ◆55  日本政府はこれらの条約を利用して責任を免れようとするが、それは以下の二点で成立しない。  (a)条約が作成された時点では、強かん収容所の設置への日本の直接関与は隠されていた。これは、日本が責任を免れるためにこれらの条約を援用しようとしても、正義衡平法の原則から許されないという、決定的な事実である。  (b)条約を素直に解釈すれば、人権法や人道法に反する日本軍の行為で被害をこうむった個人に、その損害賠償請求の道を閉ざすものではないことがわかる。  ◆56  これらの条約やその他の戦後条約が調印された時点では、日本政府は、「慰安婦」に対する恐るべき処遇に日本軍がどの範囲まで関与していたかを隠していた(82)。・・・・  ◆57  日本政府はこうした犯罪への関与を長期にわたって隠してきており、そのうえ法的責任を否定し続けてきた。したがって、戦後処理協定その他の諸条約は「慰安婦」に関連したあらゆる請求権を解決するものであったと日本政府が主張することは、不当である。条約調印国は、当時日本軍と直接関連すると見られていなかった行為に対する請求権まで含まれていると予見できたはずはない。  第3節 勧告  ①刑事訴追を保証するための仕組みの必要性  ◆63  強かん収容所の設置に対する日本軍の関与は今や明らかである。こうした残虐行為にかかわった人たちを、国連人権高等弁務官は、日本その他の裁判管轄権内で訴追するように行動すべきである。国連は、「慰安所」に関与して生存している責任者を探し出し、訴追する義務を日本に完全に果たさせることと、・・・・  ②損害賠償を実現するための法的枠組みの必要性  ◆64  当小委員会は他の国連諸機関と同様に、一九九五年の「アジア女性基金」の創設を「歓迎」した。「アジア女性基金」は、日本政府が一九九五年七月、「慰安婦」たちへの道義責任を感じて設置したもので、・・・・・・・日本政府にとって、「アジア女性基金」からの「償い」金支払いは、第二次大戦中に起こった犯罪についての法的責任を認めたものではないからである。  65  「アジア女性基金」がいかなる意味でも法的賠償にはあたらない以上、前述の損害賠償を支払うための新たな行政基金を、適切な資格のある外国代表も加えて設置しなければならない。 (c)「慰安婦」からの請求すべてに迅速に対処するため、行政審査機関を日本に設置する。  しかも、「慰安婦」たちが高齢化しているので、これらの措置はできるかぎり早急にとるべきである。  

 6.  韓国ソウルの日本大使館前では、今日も第1049回目の水曜デモが行われ、解決を求めている。真摯な謝罪が年老いた被害者に届けられ、法的な補償が必要だという国際世論が広がっている。しかし日本政府・外務省はこの国際問題の解決に、右翼的勢力の台頭を理由に不作為を決め込んでいる。それは日本国外交が泥沼にはまり込み、日本政府と日本国民が国際的に孤立していく以外のなにものでもない。

 11月19日、カンボジアで開催された「ASEAN+3」では、東アジアにおいて日本が孤立化し、「置いてけぼり」状態にあることが、より明確になった。当会議中に行われた中韓会談で、最近の日本政府の外交政策、対応について中国・温家宝首相は「日本が、軍国主義を清算していないからだ」、韓国・李明博大統領は「日本は右傾化している」という認識で一致したと伝えられている。
 国際的な勧告・非難を受けながら、一向に「慰安婦」問題を解決しようとしない日本政府の態度が、孤立の一因である。このような事態を解決するためにも、日本政府は日本軍「慰安婦」問題を即時解決すべきであるし、解決することを求める。

 2012年 11月21日
 
        フィリピン・ピースサイクル
        フィリピン元「慰安婦」支援ネット・三多摩(ロラネット三多摩)  代表 大森 進
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