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フィリピンで反テロ法が成立 [フィリピンの政治経済状況]

1) フィリピンで反テロ法が成立 

 フィリピンのドゥテルテ大統領は7月3日、「反テロ法」に署名し、成立させた。

 「反テロ法」は5月以降、下院、上院で賛成多数で可決し、あとは大統領の署名を待つだけの状態だった。この間、マニラ市内では人権団体や学生組織などによる「反テロ法反対」のデモや集会が続いた。ミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官など国際社会からもドゥテルテ大統領に同法案への署名を思いとどまるよう求める声が高まっていた。そのような声を無視し、成立させたのである。

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<フィリピン大学で反テロ法に抗議する人々6月4日>

 ドゥテルテ政権は2016年の政権発足以来、麻薬撲滅の捜査の過程で警察や軍によって何千人もの死者を出してきた。表向きは「容疑者が反抗したためやむなく射殺した」としている。いわば裁判なしの殺人を実行しており、警察・軍による「超法規的殺人」として、フィリピン国内や国連などの国際社会からも批判されてきた。「超法規的殺人」は今もなお続いている。

 2020年5月にドゥテルテ政権は、政権に批判的であるという理由で、フィリピン最大のメディアABS-CBNを閉鎖させた。

 そのような人権を無視してきたドゥテルテ政権が、「反テロ法」を手にしたのである。テロ容疑者の摘発で強大な権限が当局に与えられることになる。テロ容疑者の定義が不明瞭なため、労働運動、人権運動、農民運動、環境擁護運動などあらゆる反政府的な意見や要求を封じることができるのではないかとの懸念が広がっている。新たな武器をフィリピン政府に与えたことになる。

2) 反テロ法の問題点 
■ 令状なしの拘束、監視、盗聴が可能に

 成立した反テロ法は、テロリストとみなす人々を令状なしで逮捕できることになった(テロリスト容疑者を令状なしで逮捕できる命令を出す評議会を、ドゥテルテが設置することで可能となる)。 また、逮捕状なしに容疑者を拘束できる期間をこれまでの3日から最大24日に拡大した。「容疑者の90日間監視、盗聴が可能」になる。

 このような規定は、拘束期間を最大3日とするフィリピン憲法に違反する。
 同法違反で逮捕、起訴そして有罪が確定すれば最高で仮釈放なしの終身刑が科される可能性がある。

 ■ あいまいな「テロ」の定義、拡大解釈が可能 

 さらに同法では「スピーチ、文章表現、シンボル、看板や垂れ幕などでテロを主張、支持、擁護、扇動した場合も反テロ法違反容疑に問われる可能性」があることから、表現の自由や報道の自由が侵害される危険性が潜んでいると、反対派は主張している。

 また、反テロ法は「テロ」の定義を、「死傷者を伴う国有・私有財産の破損、恐怖のメッセージの拡散、政府に対する威嚇を目的とする大量破壊兵器の使用を意図すること」などと定義しているのだが、 このテロの定義はきわめて曖昧なのだ。例えば「恐怖のメッセージの拡散」とは、何を指すのか? 具体性が欠如しており、どのようにも拡大運用できる余地があるため、政府が恣意的に運用する危険性を容易に想像できる。同様に「大量破壊兵器」が具体的にどのような兵器を想定しているのかも不明であり、どうとでも解釈できる余地が残されている。

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<反テロ法へドゥテルテが署名したことを報告するハリー・ロケ大統領報道官>

3) 反テロ法の標的はだれか?

 2017年ミンダナオ、マラウィでのイスラム過激勢力による突然の占拠は1,000人もの死者を出し、鎮圧するのに5ヵ月もかかった。ドゥテルテ政権は、これを「反テロ法」提出の根拠としている。反テロ法の対象は国内批判勢力であることがほぼ明らかだ。ドゥテルテ政権は、「イスラム過激組織」と共産党系の「新人民軍(NPA)」をテロ組織として認定している。

 イスラム武装勢力(マラウィ・グループ)は、海外から送り込まれた傭兵組織であり、この組織はすでに掃討した。他方、ミンダナオのイスラム系住民の多くは、モロ・イスラム解放戦線(MILF)と合意し発足したイスラム自治政府に参加している。

 そのためドゥテルテの当面の標的はNPAであることが明らかだ、ただNPAにとどまらずNPAとつながり支援しているとみなすバヤン(Bayan)や国民民主戦線(NDF)の各組織、団体にも及ぶのである。合法的な労働組合や農民団体、女性団体が狙われている。また、1998年から施行された政党名簿制選挙から、合法政党バヤン・ムーナガブリエラ(女性団体)、アナク・パウィス(労働組合関係)を立てて選挙に参加し、2019年選挙ではバヤン・ムーナが3議席、ガブリエラが1議席を確保し、アナック・パウィスが1議席を失った。この合法政党も標的にされている。フィリピンの人々は労働組合、女性団体など自身の団体を組織する権利を持っているが、政府や軍・警察はこれまでも「赤のレッテル貼り(Red tagging)」をして弾圧してきた。警察や軍の権限が反テロ法によって強化されるのは確実で、弾圧がさらにひどくなると予想される。

 反テロ法発足により、弾圧は共産党系のみならず、あらゆる民主団体、人権団体、環境運動に及ぶと懸念される。

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<7月4日、反テロ法に抗議する市民ら マニラ  毎日新聞>

4) フィリピン国内外からの批判

 フィリピンの主要マスコミは連日政府側の思惑と反対勢力の主張を大きく取り上げて報じている。マニラ市内では人権団体や学生組織などによる「反テロ法反対」のデモや集会が続いた。
 フィリピンの人権団体「カラパタン」は、反テロ法を「ドゥテルテ政治がマルコス独裁政治を目指している」と手厳しく非難している。

 国際的人権組織「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は「政治的な反対勢力の制度的取り締まりに悪用されかねない」と反対を表明。「政府に対して声を上げる人々を狙い撃ちにでき、フィリピンの民主主義は暗黒時代に入った」と非難した。

 テロの定義が広いことなどから人権抑圧につながるとの懸念から、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは7月3日、「政権は国家の敵と見なせば、いかなる勢力でも仕留められる武器を手に入れた」との声明を発表した。

 労働組合への弾圧も広がる懸念があるとして、国際労働団体からも批判声明が出ている。日本の連合も批判する声明を出している。


********

 連合のドゥテルテ大統領あての書簡

ロドリゴ・ロア・ドゥテルテ フィリピン共和国大統領閣下
Republic of the Philippines
Email: op@president.gov.ph
mro@malacanang.gov.ph;
pcc@malacanang.gov.ph


ドゥテルテ大統領

テロ対策法案(上院法案第1083号および下院法案第6875号)は国際労働基準に違反しています

 この書簡は、2007年の人間の安全保障法にとって代わる2つのテロ対策法案(上院法案第1083号および下院法案第6875号)の可決に関し、日本労働組合総連合会として、フィリピンの労働者と連帯し、深い懸念を表明するものです。

 私たちは、ITUC加盟組織およびフィリピン最大の労働組合連合体であるNagkaisaが強く反対する、新しい対テロ法案について非常に懸念しています。これら法案に貴殿が署名し法律となった場合、市民社会スペースと職場における権利をさらに保安対象化させ、縮小かつ抑圧し、労働者や労働組合活動家、その他の人権活動家や人権擁護者を、警察、軍、その他の治安機関による恣意的で無差別かつ根拠のない攻撃や嫌がらせ、脅迫と殺害の危険に今まで以上に晒すことになります。

 法案規定の多くは国際法と深刻に矛盾するものです。例えば、上院法案第1083号の第4項では、公共施設、私有財産およびインフラへのいかなる損害も、非常に幅広い「テロリズム」の定義の中に含まれています。この定義の下では、平和的かつ合法な労働組合活動への参加が土地や建物への直接的または間接的な損害につながったと解釈される可能性があり、適用範囲が過度に広いテロの定義によって、労働者は拘束の危険に晒されかねません。

 国際労働基準の下では、ストライキ権も含め、団結権行使を弱体化または阻害するような過度に広範な法的定義は結社の自由の原則に違反すると記憶していますし、とりわけ労働組合活動に関して政府がテロやその他の緊急立法に訴えることをILO結社の自由委員会は認めていません。

 同様に、上院法案第1083号と下院法案第6875号の第9項では、テロ行為に参加せずともテロ容疑者に賛同する意見表明やその他の表現を行うことを非合法化しています。両法案においてテロリズムの定義が幅広いものとなっているため、テロとみなされる抗議や集団行動に関して肯定的な意見を表明する、または好意的な私物を保有している労働者または一般市民はこの規定に抵触することになります。

 意見表明および表現の自由、とりわけ干渉なく意見を持つことの自由、またあらゆる媒体を介して情報と様々な考えを求め、受け取り、伝える自由は、労働組合権の通常の行使において不可欠である自由権を構成する点に留意します。したがって、対テロ法案における過度に広いテロリズムの定義を踏まえると、第9項は第87号条約および結社の自由の原則に違反するものです。

 さらに、上院法案第1083号の第3項(c)に注目しますと、ここでは、「…収監と尋問のために、テロリストまたはテロ組織や団体、または集団の支援者であると疑われる個人の外国への移送に」言及し「特例拘置引き渡し」を定義し、合法化しています。さらに「正式な告訴、裁判、または裁判所の許可なく、特例拘置引き渡しが可能である」とも記されています。

 この規定が、いかなる説明責任もなく、フィリピン国民および人権活動家や団体に対して適用される可能性があることを私たちは深く懸念しています。結社の自由委員会は「他のすべての人と同様、適法手続きの保障を享受する権利を労働組合員が保有するとの重要性を指摘」しています。委員会が、いかなる状況下でも、法的責任の制度無しに拘置引き渡しが発生するのは是認できないとした点に留意します。この規定は修正されなければなりません。

 さらに、上院法案第1083号および下院法案第6875号の第29項では、逮捕令状によるテロ容疑者への保護が与えられていません。逮捕や捜索の前に令状が発行されれば、治安当局による個人のプライバシーや財産の享受への恣意的妨害は不可能となりますが、両法案の致命的な点は、虚偽や悪意ある行為、告発および起訴に苦しむ人たちに対する救済措置が設けられていないことです。救済措置は、2007年の人間の安全保障法を改正する過程で削除されました。

 大統領、両法案の対テロ規定の中で国際労働基準に違反し不当な規定について幾つか言及いたしました。貴殿には、人権と自由権を尊重する環境の中で、法律および慣行において、団結権の享受を保障する義務があります。フィリピン政府が人権を抑圧するためにテロ対策やその他の治安維持法を用い、第87号条約の義務を遂行していない点について、国連およびILO条約勧告適用専門家委員会が既に数回にわたり不安を表明していることを私たちは懸念しています。

 フィリピンの人権状況について、憲法上およびその他の法的保護を損なう恐れがあるとして、対テロを目的とした新しい法律を採択しないよう、昨今、国連人権高等弁務官は貴国政府に注意を促しています。弁務官は「アカ認定」、つまり個人やグループへの共産主義者やテロリストとしてのレッテル貼りが、市民社会や表現の自由に対し繰り返されてきた強烈な脅威であるとも述べています。

 現在、この法律は貴殿の署名を待つばかりと理解しています。日本労働組合総合会は、貴殿が現行の形での本法案に拒否権を行使するよう求めます。このような対テロ法は、第87号条約ならびにその他の国際的人権義務を完全に遵守しつつ、三者間および多方面における公開協議を通じて熟考する必要があるのです。

敬具

日本労働組合総連合会
会長
神津里季生

cc:
Alan Peter Cayetano下院議長
Email : Alanpeter.cayetano@house.gov.ph

Vicente C. Sotto III上院議長
Email : Os_sotto@yahoo.com

Hon. Menardo I. Guevarra司法長官
osecmig@gmail.com

Hon. Silvestre H. Bello III労働雇用長官
Email : secshb3@dole.gov.ph, osec@gov.ph







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